| 1.対象者
○福角保育園入園児童とその保護者
○福角保育園一時保育利用児童とその保護者
○地域子育てセンター
・ふれあい広場の利用児童とその保護者
・赤ちゃんサロン利用児童とその保護者
・園庭開放利用児童とその保護者
2.苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は面談・電話・書面・メール等により、苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情を解決するための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の立合いによる話し合いは、次により行います。
1.第三者委員による苦情の各人
2.第三者委員による解決案の調整や助言
3.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)愛媛県「運営適正化委員会」の紹介
福角保育園及び福角保育園地域子育て支援センターで解決できない苦情は、下記の委員会に申し出ることができます。
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